公開日:2026.02.26

最終更新日:2026.04.28

【日本】金融庁、内閣府令改正。SSBJ基準義務を正式導入。人的資本開示の項目追加も

金融庁は2月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、即日施行した。SSBJ基準による開示を正式に義務付けるとともに、新たな人的資本開示項目を追加した。

まず、東京証券取引所プライム市場に上場する会社のうち、平均時価総額(過去4年間の年度末日の時価総額の平均値。4年以内に上場した企業は初年度末日以降の平均値)が1兆円以上の会社に対し、SSBJ基準に従って、有価証券報告書等におけるサステナビリティ情報を記載することを義務づけた。

次に、SSBJ基準で開示が求められる事項の記載のほか、SSBJ基準に準拠している旨や、二段階開示、SSBJ基準上の経過措置の適用状況に関する開示を義務づけた。将来情報やスコープ3温室効果ガス排出量に関する定量情報について、推論過程等に関する記載及びこれらの情報に係る社内の開示手続の記載も義務化した。

スコープ3温室効果ガス排出量に関する定量情報については、差異が生じる要因や推論過程等、社内の開示手続等が一般に合理的と考えられる範囲で具体的に記載されている場合には、虚偽記載等の責任を負うものではないとする考え方(セーフハーバー・ルール)を明示した。

人的資本開示で追加されたのは、

  1. 連結ベースの企業戦略と関連付けた人材戦略

  2. 1.を踏まえた従業員給与等の決定方針

  3. 提出会社の従業員の平均給与の対前年比増減率

このうち、「従業員給与等の決定方針」については、グループ全体ではなく発行体自身の方針に限定可能。但し、提出会社が主として子会社の経営管理を行うホールディング会社の場合には、提出会社及び日本国内で最も従業員数の多い企業(グループ従業員数の過半数を超えない場合には2番目の企業も)も対象となる。同様にホールディングス会社の場合は、最大人員会社についての従業員給与の平均額、その前年比増減率等の記載も必須。

さらに、使用人のみを対象としたストックオプション制度や役員・従業員株式所有制度を導入している場合には、これらの制度の概要を、従来の「1株式等の状況」ではなく、「5従業員の状況等」に記載することでも可とした。

それ以外では、金融庁が推奨している株主総会前の有価証券報告書開示の事務負担を軽減するため、定時株主総会又は取締役会の決議事項に係る記載については、自己株式の取得及び剰余金の配当に関する事項のみで可とした。また、半期報告書において、中間配当基準日現在における「大株主の状況」及び「議決権の状況」を記載することでも可とした。

転換社債券については、あらかじめ定められた条件に基づき株式を発行する場合には「有価証券の募集」に該当しない旨も明確化した。

【参照ページ】「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について


株式会社ニューラル サステナビリティ研究所 [原文はこちら]

2026/2/23

Sustainable Japan

Sustainable Japanのホームページ
Facebook

Mail
Magazine

-メールマガジン-

サステナビリティ推進に役立つ
ニュース・セミナー情報を配信中

無料会員登録はこちら

この記事をシェアする

トップページサステナビリティニュース

【日本】金融庁、内閣府令改正。SSBJ基準義務を正式導入。人的資本開示の項目追加も