Ⅰ. 正式名称ビジネスと人権に関する指導原則(Guiding Principles on Business and Human Rights)Ⅱ. 概要発行者国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council )http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx目的ビジネスと人権に関する指導原則は、持続可能なグローバル化に貢献するためにビジネスと人権に関する基準と慣行を強化することを目標としている。対象すべての国家とすべての企業に適用される。すべての企業とは、その規模、業種、拠点、所有形態および組織構成に関わらず、多国籍企業、およびその他の企業を含む。内容ビジネスと人権に関する指導原則は、「保護、尊重、救済:『企業活動と人権』についての基本的考え方(Framework for Business and Human Rights)」(2008年)に続いてまとめられたもので、「保護、尊重、救済」の枠組みが、31の「原則(Principles)」に整理されて提示されている。「保護、尊重、救済(protect / respect / remedy)」の枠組みは、ハーバード大学のジョン・ラギー教授によって定式化された。ジョン・ラギー教授は、2005年に「企業と人権」に関する国連事務総長特別代表に就任し、この枠組みづくりに尽。「保護、尊重、救済」の枠組みは、2010年に発行されたISO26000や、2011年に改訂された経済協力開発機構(OECD)の多国籍企業行動指針にも取り入れられている。なお、ジョン・ラギー教授が定式化したこの枠組みは「ラギー・フレームワーク」、本指導原則は「ラギー・レポート」と呼ばれることもある。ビジネスと人権に関する指導原則の全体構成I.人権を保護する国家の義務ProtectA.基盤となる原則(原則1−2)B.運用上の原則・一般的な国家の規制及び政策機能(原則3)・国家と企業のつながり(原則4−6)・紛争影響地域において企業の人権尊重を支援すること(原則7)・政策の一貫性を確保すること(原則8−10)II.人権を尊重する企業の責任RespectA.基盤となる原則(原則11−15)B.運用上の原則・方針によるコミットメント(原則16)・人権デュー・ディリジェンス(原則17−21)・是正(原則22)・状況の問題(原則23−24)III.救済へのアクセスRemedyA.基盤となる原則(原則25)B.運用上の原則・国家基盤型の司法的メカニズム(原則26)・国家基盤型の非司法的苦情処理メカニズム(原則27)・非国家基盤型の苦情処理メカニズム(原則28−30)・非司法的苦情処理メカニズムのための実効性の要件(原則31)一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)とサステナビリティ日本フォーラムが共同で翻訳したビジネスと人権に関する指導原則のダイジェスト版を参照に作成。原則の詳細は以下のページを参照ください。一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)「ビジネスと人権に関する指導原則」沿革・今後2005年に、国連が、ハーバード大学のジョン・ラギー教授を「企業と人権」に関する国連事務総長特別代表に任命。3年間の調査研究とさまざまなステークホルダーとの議論のプロセスを経て、「人権侵害から保護するという政府の義務」「人権を尊重するという企業の責任」「人権侵害からの救済手段の重要性」の3本の柱からなる「保護・尊重・救済(protect / respect / remedy)」の枠組みを国連人権理事会に報告し、承認を得た。その後、国連人権理事会は、ラギー教授に国や企業がこの枠組みを実施するための具体的な原則の策定を求めた。これを受け、ラギー教授は2005年から2011年までの国連事務総長特別代表の最終報告書として、「ビジネスと人権に関する指導原則」を2011年3月に提出した。この報告書は2011年7月に同理事会において全会一致で承認をされ、すべての国と企業が尊重すべきグローバル基準となった。2005年国際連合事務総長特別代表にジョン・ラギー・ハーバード大学教授が任命される2008年「保護、尊重、救済:『企業活動と人権』についての 基本的考え方(Framework for Business and Human Rights)」が国連人権理事会に提出され、承認を得る2011年「保護、尊重、救済」の枠組みを実施するための原則である「ビジネスと人権に関する指導原則」が国連人権理事会に提出され、承認を得る2012年3月、国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・チルドレン、国連児童基金(ユニセフ)は、企業が職場、市場、また地域社会において、子どもたちの諸権利を積極的に尊重し、守り、推進する方法を示した「子どもの権利とビジネス原則」を発表した。これは「ビジネスと人権に関する指導原則」や「国連グローバル・コンパクト原則」等の、すでに国際的に承認された基準に基づいている。「子どもの権利とビジネス原則」これは、企業が児童労働などの子どもたちへの危害を防止することと、「子どもの権利条約」によって確立された子どもの権利を尊重していくための実践的な枠組みを提供するもので、ユニセフでは企業が取組みを進めるためのツールとして、ワークブックなどを提供している。企業のためのツールⅢ. 企業の対応ビジネスと人権に関する指導原則は、すべての企業に適用される。企業は人権を尊重すべきであり、人権を尊重する企業の責任は、事業を行う地域にかかわらず、すべての企業に期待されるグローバル行動基準とされている。人権を尊重する企業の責任については、原則11〜原則24にまとめられている。原則13には人権を尊重する責任が企業に求める行為が記載されており、原則15では人権を尊重する責任を果たすために企業が設けるべき方針およびプロセスとして、以下の3点があげられている。人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント人権への影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかについて責任を持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス企業が引き起こし、または助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス企業は、これら原則に沿って行動し、人権を尊重する企業としての責任を果たすことが求められている。※ビジネスと人権に関する指導原則の詳細は以下のページを参照ください。一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)「ビジネスと人権に関する指導原則」【関連サービス】人権方針策定/人権デュー・ディリジェンス支援